プロミスへキャッシングの申し込みする際には収入証明書類の提出を求められる場合があります。
収入証明書類とはどの様な種類があるのかをまず説明します。
源泉徴収票、給与明細等が考えられます。
それぞれ、プロミスではいつ時点のものを提出することを要求しているのかを細かく見ていきます。
また、収入証明を出す必要がある条件、その理由についても解説していきます。
収入証明書類とは
プロミスにキャッシング申し込みした際に収入証明書類を提出する様、要求されることがあります。
収入証明書類としてプロミスが指定しているのは次のものです。
・源泉徴収票
・確定申告書
・税額通知書、所得(課税)証明書
・給与明細書
これ以外のものは収入証明書類として認められていませんので注意が必要です。
この中から1点提出すれば問題ありません。
尚、特に課税証明書については「収入額」と「所得額」が記載されていることが必要です。
税額だけが記載されているものでは収入の証明が出来ないからです。
収入証明書類を出す必要性
プロミスからの収入証明書類の提出を要求され理由を考えます。
これはプロミスが一社で決めたことではなく、2010年6月18日に完全施行された貸金業法で決められたものです。
この際の貸金業法の意図としては多重債務者を減らすと言うものでした。
従って、所得に対して多額な借金をすることがない様にということで総量規制とこの収入証明書類の提出が法律の中に盛り込まれました。
収入証明書類提出の必要条件
プロミスへ収入証明書類の提出しなければならない条件は次の通りです。
・プロミスの利用限度額が50万円を超える場合
・プロミスの利用限度額と他の貸金業者からの借入残高の合計が100万円を超える場合
第一の条件であるプロミスの利用限度額が50万円を超える場合なので、これは借入した残高とは関係なく、利用限度額だけです。
もう一つはプロミスの利用限度額と他社の「借入残高」が合計で100万超える場合です。
他社の利用限度額は関係ありません。
例えば、A社の利用限度額が50万円で残高10万円、B社の利用限度額が50万円で残高20万円、プロミスの利用限度額が50万円であれば、次の計算になります。
A社残高10万円+B社残高20万円+プロミスの“利用限度額”50万円=80万円
ですので、この場合は収入証明書類の提出は必要ありません。
他社の利用限度額は関係がありません。
収入証明書類の提出を回避する方法
プロミスへ収入証明書類の提出を回避する方法は次の2つです。
1)プロミスの利用限度額を50万円以下にする。
これは50万円超になると収入証明書類の提出が必要になる為です。
2)他社(キャッシング会社)の残高を減らす
他社からの残高を減らせば回避できます。但し、これはキャッシング会社の残高を減らせば良いだけです。金融機関にはこの規制は関係ありません。従って金融機関のカードローンで追加融資が可能であれば、そのお金でキャッシング会社の残高を減らせば対応することが出来ます。
収入証明書類としての要件
プロミスへ提出する収入証明書類には要件があります。
基本的には直近のものを提出する必要があります。
提出期日によって決まっています。源泉徴収票を見てみます。
・提出日が、1月1日から2月末日の場合は、前々年度以降のもの
1月~2月末まではまだ昨年度の源泉徴収票が手元にない場合があるので、その前の年度のものでもプロミスは収入証明書類として認めると言うことになります。
・提出日が、上記以外は前年度のもの
3月以降は前年度のものが必要になります。
給与明細書の要件
プロミスが収入証明書類として認める書類の中には給与明細書もあります。
収入証明書類としては直近2ヶ月分が必要となります。
申し込み時点が11月だとすると、9月、10月の給与明細書をプロミスへ提出する必要があります。但し、11月の給料日が過ぎた後の場合は、10月、11月の給与明細書が要求されることとなります。
また、賞与、ボーナスがあった場合は1年分の賞与の明細書も併せて提出することとなります。夏、冬にボーナスがある場合は、直近1年間の2回分の明細書を提出します。決算ボーナス等がある場合も併せて提出します。
まとめ
プロミスへキャッシングの申し込みする際に提出を求められる場合がある収入証明書類について解説してきました。
収入証明書類としてプロミスが指定しているのは次のものでした。
・源泉徴収票
・確定申告書
・税額通知書、所得(課税)証明書
・給与明細書
いずれも直近のものを提出する必要があります。
源泉徴収票では1月~2月末まではまだ昨年度の源泉徴収票が手元にない場合があるので、その前の年度のものを提出します。3月以降は昨年度の源泉徴収票を提出します。
給与明細書は、直近の2ヶ月分提出します。賞与がある場合は1年分の賞与明細書も併せて提出します。
そもそも、収入証明書類の提出は貸金業法で決められているものです。
・プロミスの利用限度額が50万円を超える場合
・プロミスの利用限度額と他の貸金業者からの借入残高の合計が100万円を超える場合
上記条件に合致した場合には提出する必要があります。